LONG-TERM ADMISSION SERVICE

長期入所サービス

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長期入所サービス

特別養護老人ホーム「リーフ鶴ヶ谷」は、自宅で生活を送ることが困難となり、要介護と認定された方のための施設です。
一人一人の意思を尊重したケアでご家族の代わりに日常生活のお手伝いをさせていただきます。地域住民やご家族とのむすびつきも重視しながら明るく家庭的な環境で、「わが家」にいらっしゃるかのようにくつろげる生活を送れるように努めてまります。

どなたでも気兼ねなく立ち寄っていただける、みんなの拠り所。それが「リーフ鶴ヶ谷」の目指す、やすらぎのカタチです。

長期入所

FLOW

ご利用までの流れ

お問合せ

ご入居を希望される場合には、事前に電話にてご連絡下さい。

ご見学・ご相談

ご入居を希望される場合には、事前に電話にてご連絡下さい。
※見学・お申し込みに関して日程調整いたします。

お申込み

当施設の生活相談員が施設の概要・設備環境・入居費用など詳しくご説明いたします。

ご面談

当施設の申込書が必要です。※お申し込み書のみの受付は郵送でも行っております。
入居申込書はこちらからダウンロードできます。

入所検討会

仙台市の規定により、入居の必要性が高い方から、お伺いします。
※待機の方が多くいらっしゃいますので、待機順番はお電話でお問い合わせ下さい。

利用開始

施設長、介護主任、介護支援専門員、相談員、看護師、管理栄養士が当施設にて生活が可能かを話し合います。

USAGE FEE

利用料金

①介護保険給付サービス費

※初期加算 施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすることから、入所日から起算して30日 以内の期間に算定します。

※地域加算(6級地のため)合計単位数×10.27円の1割又は2割、3割負担となります。

※上記加算以外の加算を頂戴する場合もございますので、詳細につきましては裏面を参照下さい。

②自己負担額

※ 上記以外に、日常生活費(理美容代等)、各種予防接種などは実費となります。

1割負担の方

2割負担の方

3割負担の方

介護保険給付サービス費 詳細

ユニット型介護福祉施設サービス費Ⅰ(利用料金表の①介護保険給付サービス費の施設サービス費です。)

初期加算

入居日から30日以内の期間について、1日当り30単位が加算となります。
なお、30日を超える医療機関への入院後に、再入居した場合にも加算となります。

安全対策体制加算

施設内に安全対策部門を設置。リスクマネジメントの外部研修を受けた担当者を配置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合、入所時に1回を限度として20単位が加算となります。

看護体制加算Iロ

常勤の看護師を1名以上配置した場合は、1日当り4単位が加算となります。



看護体制加算Ⅱロ

入居者の数が25名またはその端数をますごとに1名以上看護師を配置した場合は8単位が加算となります。



個別機能訓練加算Ⅰ

機能訓練指導員を初め多職種共同により、入居者ごとの心身の状態に即した目標に対しての個別機能訓練が行われた場合、1日12単位が加算となります。


個別機能訓練加算Ⅱ

個別機能訓練加算Ⅰを算定している入居者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報、その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合、1ケ月当り20単位が加算となります。

日常生活継続支援加算II

算定月の前6月又は12月の新規入所者の内、要介護度4・5の方の割合70%以上又は認知度III以上の方が65%以上の場合は、1日46単位が加算となります。



夜勤職員配置加算IIロ

夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っている場合は、1日当り18単位が加算となります。



 

科学的介護推進加算Ⅱ

ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合は、 1ヶ月当り50単位が加算となります。 

自立支援促進加算

以下の要件を満たす場合、1ヶ月当り300単位が加算となります。

イ 医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、少なくとも六月に一回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加していること。

ロ  イの医学的評価の結果、特に自立支援の為の対応が必要であるとされた者毎に医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して、に医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。

ハ  イの医学的評価に基づき、少なくとも三月に一回、入居者ごとに支援計画を見直していること。

ニ  イの医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

日常生活継続支援加算II

算定月の前6月又は12月の新規入所者の内、要介護度4・5の方の割合70%以上又は認知度III以上の方が65%以上の場合は、1日46単位が加算となります。



夜勤職員配置加算IIロ

夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っている場合は、1日当り18単位が加算となります。



 

科学的介護推進加算Ⅱ

ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している場合は、 1ヶ月当り50単位が加算となります。 

療養食加算

入居者の症状等(糖尿病・腎臓病・肝臓病・貧血等)により、医師の指示で病状に対応した治療食が提供される場合、1食当り6単位が加算となります。

栄養マネジメント強化加算

以下の要件を満たす場合、1日当り11単位が加算となります。
・管理栄養士を常勤換算方式で入居者の数を50で除して得た数以上を配置すること。
・低栄養状態のリスクが高い入居者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従い、食事の観察を週3回以上行い、入居者毎の栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること。
・低栄養状態のリスクが低い入居者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること。
・入居者毎の栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施の為に必要な情報を活用していること。

ADL維持等加算Ⅰ

以下の要件を満たす場合、1ヶ月当り30単位が加算となります。
イ 入居者等(当該施設等の評価対象利用期間が6ヶ月を超える者)の総数が10名以上であること。
ロ 入居者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から換算して6ヶ月(6ヶ月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。
ハ 利用開始月の翌月から起算して6ヶ月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、入居者等から調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象入居者等とし、評価対象入居者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。

ADL維持等加算Ⅱ

以下の要件を満たす場合、1ヶ月当り60単位が加算となります。
・ADL維持等加算(Ⅰ)のイとロのの要件を満たし、評価対象入居者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること。
※ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の併算は不可。

経口維持加算Ⅰ

摂食機能障害を有した入居者に対し、栄養管理をする為の食事の観察及び会議を行い、経口維持計画が作成され、医師の指示を受けた管理栄養士が栄養管理を行った場合、1月当り400単位が加算となります。

経口維持加算Ⅱ

経口維持加算Ⅰを算定している場合で、栄養管理をするための会議に歯科医師が加わった場合、1月当り100単位が加算となります。

外泊時

入居者が病院等に入院又は居宅における外泊をした場合は、初日と最終日を除き1月に6日を限度として1日当り246単位が負担となります。

若年性認知症利用者受入加算

65歳未満の若年性認知症利用者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供し、その評価を行った場合は1日あたり120単位が加算となります。

認知症行動・心理症状緊急対応加算

医師が、認知症の行動・心理症状と認られるため、在宅での生活が困難であり、緊急に入居することが適当であると判断し入居した場合に、入居日から起算して7日を限度として、1日あたり200単位が加算となります。

褥瘡マネジメント加算Ⅰ

以下の要件を満たす場合、1ヶ月当り3単位が加算となります。
イ 入居者等ごとに褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも三月に一回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用していること。
ロ イの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入居者等毎に、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。
ハ 入居者等ごとの褥瘡ケア計画に従い、褥瘡管理を実施すると共に、その管理の内容や入居者等ごとの状態について定期的に記録していること。
ニ イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、入居者等ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。

褥瘡マネジメント加算Ⅱ

以下の要件を満たす場合、1ヶ月当り13単位が加算となります。
・褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入居者等について、褥瘡の発生がないこと。
※褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)(Ⅱ)の併算は不可。

再入所時栄養連携加算

入居者が入院を理由に退居となり、再度入居される場合。以前の入居時に比べ栄養管理が大きく異なる場合、施設の管理栄養士と入院先の医療機関の管理栄養士が協働して栄養ケア計画を策定した際には1回を限度として200単位が加算となります。

在宅復帰支援機能加算

入居者が在宅に退所するに当り、本人家族に対する相談援助を行うとともに、居宅介護支援事業者、保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行われた場合、1日当り10単位が加算となります。

在宅復帰支援機能加算

入居者が在宅に退所するに当り、本人家族に対する相談援助を行うとともに、居宅介護支援事業者、保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行われた場合、1日当り10単位が加算となります。

在宅・入居相互利用加算

要介護3から要介護5までの入居者複数人が、あらかじめ在宅期間及び入居期間を定めて、同一の個室を利用した場合、1日に当り40単位が加算となります。

看取り介護加算

看取り介護を受けた入居者が、入居している施設において死亡した場合に、死亡日を含めた30日を上限として、下記内容が加算となります。

配置医師緊急時対応加算

入居者の病状の急変により嘱託医が往診診療を行った場合、下記の内容が加算となります。

COPAYMENT

自己負担分

理髪代金

内容により、料金が異なります。

・散髪 1,830円

・毛染め 6,100円

・パーマ 7,250円

電気器具使用料(1器具)

テレビ、冷蔵庫など、設備品以外の電気器具を使用される場合、1日あたり50円いただきます。

日用品費

個人的に必要な物品の準備に関しましては、原則としてご家族様の対応となります。その場合は、生活相談員または、介護職員からご連絡させていただきますので、ご家族でのご購入をお願いいたします。

インフルエンザ予防接種 自己負担分

各市区町村からの補助により費用が変わる場合があります。

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