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短期入所サービス

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ショートステイでご家族をサポート

リーフ鶴ヶ谷は、短期入所生活介護(ショートステイ)を併設しております。要介護者(要支援1~2、要介護1~5)が施設に期間限定で短期間入所し、日常生活のお世話を行う介護サービスです。
ご家族の外出、休養等の際にご利用下さい。
お部屋は、全部個室となっております。(定員20名)
ご担当の介護支援専門員を通し、お申し込みをお願いします。

リハビリ

Flow

ご利用までの流れ

担当介護支援専門員へ相談

当施設をご利用なさる時は、各担当の介護支援専門員により、予約を頂きます。介護支援専門員へ相談をお願いします。※見学も受け付けております。お問い合わせ下さい。

ご面談

各介護支援専門員より、連絡を頂きましたら、当施設の生活相談員が実態調査へ伺います。

入所検討会

施設長、介護主任、相談員、看護師、管理栄養士が当施設にて生活が可能かを話し合います。

利用開始

検討会にて入居可能となりましたら、各担当介護支援専門員よりご連絡させていただきます。

各担当介護支援専門員が予約をし、利用開始となります。

USAGE FEE

利用料金

短期入所 併設型ユニット型短期入所生活介護費I ご利用料金

​①介護保険給付サービス費(併設型ユニット型短期入所生活介護費I)

(※地域加算;6級地のため単位数×10.33円の1割又は2割、3割となります。)
上記加算以外に送迎加算(片道184単位)、療養食加算(1食当り8単位)、緊急受け入れ加算(利用日数÷3×90単位)などが加算になる場合があります。
※看護体制加算、サービス提供体制加算は職員の人数により加算を算定できない場合もあります。

②自己負担分

※ 上記以外に、日常生活費(理美容代等)、各種予防接種などは実費となります。

1割負担の方

2割負担の方

3割負担の方

上記の金額は、1日3食を召し上がった場合の金額になります。

介護保険給付サービス費 詳細

併設型ユニット型短期入所生活介護費I (利用料金表の①介護保険給付サービス費の施設サービス費です。)

初期加算

常勤の看護師を1名以上配置した場合は、1日当り4単位が加算になります。

サービス提供体制強化加算Ⅱ

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60%以上である場合に、1日当り18単位が加算されます。

夜勤職員配置加算II

夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を1人以上上回っている場合、1日当り18単位が加算となります。

介護職員処遇改善加算I

介護職員の他の業種との格差を縮め、長期的に介護人材の確保・定着の推進を図ることを目的とした加算です。月の総単位数の8.3%が加算となります。


特定介護職員処遇改善加算Ⅰ

介護職員の確保・定着につなげていくために創設され、経験・技能のある介護職員に対してこれまでに算定していた介護職員処遇改善Ⅰに加え、更なる処遇改善を行うことを目的とした加算です。月の総単位の2.7%が加算となります。

送迎加算

利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して送迎を行う場合、片道につき184単位が加算となります。


療養食加算

利用者の病状等(糖尿病・腎臓病・肝臓病・貧血等)により、医師の指示で病状に対応した治療食が提供される場合、1食当り8単位が加算となります。

 

緊急短期入所受入加算

居宅のケアプランで計画されていない緊急での利用の場合に1日90単位(最大7日間)が加算となります。


機能訓練体制加算

専従の機能訓練指導員を1名以上配置した場合に、1日につき12単位が加算となります。



個別機能訓練加算

利用者に対して個別機能訓練計画書を作成し、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練を提供し、3か月ごとに評価を行っている場合に、1日56単位が加算となります。

若年性認知症利用者受入加算

65歳未満の若年性認知症利用者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供し、その評価を行った場合には1日当り120単位が加算になります。

 

認知症行動・心理症状緊急対応加算

専従の機能訓練指導員を1名以上配置した場合に、1日につき12単位が加算となります。



Etc

その他の費用に関して

短期入所 併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費I ご利用料金

① 介護保険給付サービス費(併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費I)

(※地域加算;6級地のため単位数×10.33円の1割又は2割、3割となります。)
上記加算以外に送迎加算(片道184単位)、療養食加算(1食当り8単位)緊急、受け入れ加算(利用日数÷3×90単位)などが加算になる場合があります。

②自己負担分

※滞在費、及び食費に関して、負担限度額認定証を交付されている方は、認定証に記載の料金になります。
詳細につきましては、各市町村の窓口にお問い合わせください。
① + ②=合計日額利用料

1割負担の方

2割負担の方

3割負担の方

上記の金額は、1日3食を召し上がった場合の金額になります。

介護保険給付サービス費 詳細

併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費I (利用料金表の①介護保険給付サービス費の施設サービス費です。)

サービス提供体制強化加算Ⅱ

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60%以上である場合に、1日当り18単位が加算されます。



介護職員処遇改善加算I

介護職員の他の業種との格差を縮め、長期的に介護人材の確保・定着の推進を図ることを目的とした加算です。月の総単位数の8.3%が加算となります。


特定介護職員処遇改善加算Ⅰ

介護職員の確保・定着につなげていくために創設され、経験・技能のある介護職員に対してこれまでに算定していた介護職員処遇改善Ⅰに加え、更なる処遇改善を行うことを目的とした加算です。月の総単位の2.7%が加算となります。

送迎加算

利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して送迎を行う場合、片道につき184単位が加算となります。

療養食加算

利用者の病状等(糖尿病・腎臓病・肝臓病・貧血等)により、医師の指示で病状に対応した治療食が提供される場合、1食当り8単位が加算となります。

緊急短期入所受入加算

居宅のケアプランで計画されていない緊急での利用の場合に1日90単位(最大7日間)が加算となります。

機能訓練体制加算

専従の機能訓練指導員を1名以上配置した場合に、1日につき12単位が加算となります。


個別機能訓練加算

利用者に対して個別機能訓練計画書を作成し、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練を提供し、3か月ごとに評価を行っている場合に、1日56単位が加算となります。

若年性認知症利用者受入加算

65歳未満の若年性認知症利用者を受け入れ、本人やその家族の希望を踏まえた介護サービスを提供し、その評価を行った場合には1日当り120単位が加算になります。

認知症行動・心理症状緊急対応加算

医師が認知症の行動・心理症状と認め、在宅での生活が困難であり、緊急に短期入所を利用することが適当であると判断した利用者に対し、介護サービスを提供した場合は、利用開始日から起算して7日を限度として、1日につき200単位が加算となります。

※但し、上記の介護給付サービス費には地域加算(単位数×10.33円)が負担なります。

 

Etc

その他の費用に関して

内容により、料金が異なります。

・散髪 1,830円

・毛染め 6,100円

・パーマ 7,250円

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